保険診療概要
保険診療とは?
当治療院は平成9年12月より、医療療養費申請可能となりました。
つまり、ご自身の健康保険証にて鍼灸治療を行えるようになりました。
しかし、一般の病院・診療所の様に当院窓口ですぐには使用できません。
鍼灸治療を保険にて受けたい方は、以下の事を十二分にご理解下さい。
<保険の使い方>
病院や接骨院のように、簡単に保険が使えないのが現状です。
したがって、最初に皆様から少しお手間を頂きますが、何卒ご理解の上保険をお使い下さい。
<使える病気>
現在、認めている病名は6種類です。
神経痛・腰痛・頚腕症候群・五十肩・リウマチ・
頚椎捻挫後遺症等(ムチウチを含む)
上記の病名の方で医師の判断のもと、鍼灸治療が適当、もしくは医療での回復・治癒が困難と判断された場合。
(医者が診断した結果です)
<手続きの仕方>
手続きは、現在上記の6種類のいずれかで医者にかかっている方、
かかってない方で方法が異なります。
上記6種の病気に対して、現在医者にかかっている方
1. セラビ治療院から紹介状と同意書を持っていってください。(無料で発行いたします)
2. かかりつけの医師のところに診察に行き、同意書を書いてもらいます。
(但し、医師が鍼灸治療が適当と判断されなければ、同意はもらえません)
3. その際、病院にその病気で最初にかかった日付(初診日といいます)と
同意書の日付が違う事を確認してください。
4. 同意がいただけた方は、同意書の日付の翌日よりはり・きゅうの診療に関して保険が適応されます。
上記6種の病気に対して、現在医者にかかっていない方
1. セラビ治療院から、ご自身のかかりつけ医院等に紹介状を持っていって
ください。(かかりつけがない場合には、当院にてご紹介いたします)
2. 医師のところに診察にいって下さい。
3. その医院にてその病気に対して治療をしてもらって下さい。
4. 何回か医院にて治療を受けられて、その医師に相談し、医師が認めた
方は、改めて当治療院から同意書を持っていって下さい。
そして、同意書を書いてもらって下さい。
5. 同意がいただけた方は、同意書の日付の翌日よりはり・きゅうの診療に関して保険が適応されます。
<ご注意>
本保険診療は、医者の治療とはり・きゅうの治療の併用は出来ません。
簡単に言うとはりきゅう治療中は、その同意書にかかれた病気に対して
医者にはかかれません。(他の病気は全くかまいません。)
従って、同意書を頂く日は、薬・湿布などは医者からもらわないで下さい。
さらに、医師の治療も受けたい方は、医師の治療を優先して同意書は
もらわないようにして下さい。
<その他>
労災・交通事故(自賠責)での治療も可能になります。
特に労災は、医療との併用が認められていますので、
お気軽にご相談下さい。