郡上たばこ販売協同組合 平成16年度定期総会 2004.5.12
たばこ研修 消費税について (ミニ講義の講師:川上朝史)
(西村文男組合長) (参加組合員)
さきの消費税法改正で、売上げが1000万円を超えると課税業者になります。
簡易課税
文字通り簡易です。どんな小売業種であろうとも「20%もうかる」前提の計算です。
仮に1年間のたばこ売上げが1000万円あると納める税金の額は
売上高1000万円×20%×5%=10万円
簡易課税を選ぶと、たばこの粗利は1割ですから粗利益は100万円でそのうちから納める消費税は10万円です。
本則課税
文字通り本来の規則どおりに計算します。
前と同様に、1年間のたばこ売上げが1000万円だと納める税金の額は
売上高1000万円の5%から仕入高900万円の5%を引いた残り
50万円ー45万=5万円 です。
もう少し正確な計算は、売上高1000万円×5/105
−(仕入高)895万円×5/105
=5万円
ほかにたばこ自動販売機のリース料などに含まれる消費税分が引けます。
たばこ関係の経費で消費税の含まれるものはすべて引いて計算します。
どちらが有利
簡易課税と、本則課税を比較すると断然、本則課税が有利です。計算をすることを出来る方なら当然に本則課税をしないと損です。
例外的に、簡易課税のほうが有利な場合を考えますと、
◎たばこ以外の商売の売上げが、たばこの売り上げを大きく上回り、しかもその商売の利益率が3割以上の大きいものである場合が考えられます。
◎卸売業の方(卸売りが総売上の75%以上を占めていれば90%の仕入率とされる。)
現在、多くのたばこ店では、たばこ以外の売上げが大きく落ち込んできており、しかもたばこ以外の商売の利益率も下がっています。比較的、安定したたばこの売上げですが、回転率に支えられているものの利益率は最低商品であり、免税店の引き下げによる消費税課税業者化は零細たばこ小売店に大きな打撃を与えるものとなります。 (理事:川上)