国民健康保険証の未交付問題について
問 冬は風邪を引く人も増える。早めに医者へ行き、特に高齢者の方はインフルエンザの予防接種を必ず打ち、こじらせない様に気をつけたい。さて、その医療を受ける際の「保険証」は命綱である。国民健康保険税の滞納者への「短期被保険証」、「資格証明書」の発行はされているのかとの九月の質問に「現在、滞納者は分納の約束を取り付け“短期被保険者証”を発行している。八月末の時点での対象者は六十人いて、そのうち短期被保険者証の発行者は二二名。残りの三八名は未発行。その未発行のうち六名は居所不明。」との答弁だった。これら保険証のない三八世帯の家族はこの寒い冬の日々をどう過されるのか。病院へも行かず病をこじらせ取り返しのつかないことになってしまった、などということは決してあってはならない。現在の状況を聞く。
住民生活課長 合併の関係で一〇月に保険証の更新をし、この時点で保険税の過年度分の滞納世帯が一三〇世帯あった。相談案内の文書を送り、いろいろ事情を聞き、七〇世帯に「短期被保険者証」の発行を行った。残り六〇世帯のうち八世帯は居所不明で実質は五二世帯の保険証が未交付になっている。相談に応じてもらえないのが現状だ。また、五二世帯の中、老人保健・障害者の方の一〇名は本人だけの保険証を通常通り発行している。税務担当課と連携し接触の機会を増やし納付指導をしながら短期被保険者証で対応していきたい。
問 今年八月の時点で三八世帯の未発行者が、現在は増えて五二世帯が未交付という。増えている。この五二世帯もの方々は、現在保険証がないわけだ。病気にかかったとき全額払わなければならないということだ。保険証のない五二世帯の家族の中に病院へ行くのが遅れて取り返しのない事態が起きる心配がある。特に子どもを抱える世帯など重大だ。今のような時期なので医療の心配をしなくてもいいよう未交付世帯を減らすようにされたい。
住民生活課長:保険証の更新をしたことにより対象者の把握の仕方を税務課と相談し少し変えた。今まで恒常的な未納・滞納者を対象にしてきたが、今回は前年度滞納者まで対象者にした結果、未交付の数が増えた。七〇世帯中、生活困窮者二世帯には年間の保険証が交付してある。納付の指導をして分割して納めていただき保険証を渡す形で今後も進めていきたい。
町長:国民健康保険は、あくまでも相互扶助の精神によって医療制度が設けられている。また税の公平負担という問題が裏に当然ある。実際、担当課へ来て誠心誠意で自分の家庭の事情を話してもらえば交付をできる人が中にあると思っている。いくら呼びかけても交付になっても窓口にも来ず,一切音信が無いということは本人にも考慮をしてもらう必要がある。
入院時の差額ベッド料金について
問 病院に入院時、個室など特別室の料金(差額ベッド料)を払わなくてもすむ場合がある。どのようなときか。
住民生活課長:治療の必要上、個室が必要とされる場合は免除される。どのような場合かというと、@重症の場合や手術後の集中管理が必要な場合、A感染等他の入院患者に影響を及ぼす恐れのあるときなど、病院が必要と認めた時に免除される。
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