2.介護保険について(1号被保険者で滞納はないか。)

(介護サービスを受けられない人はいないか。保険料の減免について)

川上朝史議員:
 介護保険は65歳以上の1号被保険者の方は無年金の方でも無収入の方でも一生保険料を払い続けるという制度です。先の9月議会での「65歳以上の1号被保険者で月の年金が15000円以下の人や無年金の方の納入状況はどうか」との私の質問に、山口健康福祉課長は、「65歳以上の保険者の方の保険料の収納率は、13年度は99.6%、14年度は99.8%となっている。滞納した場合、罰則例によって扱ったものはないし、一年半滞納された場合ついても、そういったような例はない。訪問をした時に、いろいろ説明を加えて話し合いの中で解決したというケースも多分にある」と答弁されました。これは率にすれば0.4から0.2%の未納率ですがその方達の中に、介護保険のサービスを受けられうる状況にある・あるいは受けなければならない方達が含まれていないでしょうか。あわせて最近の収納率と滞納者数を伺います。

減免については、山口健康福祉課長は「死亡・重大な障害を受けもしくは長期間入院をしたことにより収入が著しく減少をした時と、生計をしている者が収入が事業または業務の休廃、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき、事由が発生した日から支払能力が回復するまでに1年間以内の期間を限度として行う減免割合がある。100%、50%、25%と、いうような3つの割合である。」といわれました。この制度の適用を受けてみえる方はあるのかを伺います。


答 弁

細川議長:山口健康福祉課長

山口健康福祉課長:はい。
 介護保険につきましてご質問いただきましたのでお答えさせていただきます。これは前回にも滞納関係につきましては細かく説明をさせていただいて、今回その説明の中に、話し合いで解決をした中に介護保険のサービスを受けられる人がみえなかったかというようなことだと思いますが、この中にはおられないということです。これ前にもちょっと申しましたが、どうしても納められないという方につきましては、とにかく相談をしていただきたい。ということは前にも申しておりました。そういった方がみえないということでございます。まあこれ、郡上広域の介護保険課においてもそれがないということですし、私ども健康福祉課のほうへ来られるという方もないわけでして、そうしますと払われることができるということを思っているわけです。まず相談をしていただければ、いろんなことが内容によって判ってくる、その中で解決策も生れてくるのではないかな、こんなことを思いますので、この点については今のところそういった相談がないということで申しておきたいと思います。

 それから滞納者のことでございます。これ1号(第1号被保険者=65歳以上)のほうの滞納者ということで、58名あるわけです。この内訳についてでございますけれども、これいろいろあるわけで、滞りがちな方、また何年間を滞納してみえる方、という方もございまして、まあこれ税金ですんな、そういったことの絡みもございまして、そちらの方も滞納もしてみえるという方が多分にございます。このことにつきましては税務課等と連携を取りながら滞納整理、月間を作ってやっておるわけですが、こういった面については、やはり58名からおられますので、その中の把握も十分、これ、しておるつもりでございますが、そういった現状でございます。

それからあと、100%・50%・25%(減免割合)の件でございます。これの制度の適用を受けてみえる方はないのかということですが、これは平成14年度にですね和良村の方で火災があったということで、それで一人適用をされております。ちなみに八幡町のほうではございません。以上でよかったと思いますがまだあとで質問があれば聞きたいと思います。


参考資料:介護保険の認定(6段階)・・介護の手間がどれだけかかるかによる。認定審査会で決定

介護度   サービスの限度額()

要支援    6,150  要介護1 16,580  要介護2 19,480

要介護3  26,750  要介護4 30,600  要介護5 35,830

上記の限度額内なら一割負担。超える部分は全額負担。

申し込み 「居宅サービス計画作成依頼届出」が必要。本人が作っても良いが一般的にはケアーマネージャー(在宅看護支援センター・指定居宅介護支援事業者)に依頼

サービス 訪問看護・訪問介護(ヘルパー)・通所介護(ディーサービス)・通所リハビリ

認定期間:6ヵ月(状態不安定の場合は3ヵ月)(最初の更新後の認定期間はだいたい1年間。

実施主体は広域連合。40歳以上全員加入、第1号被保険者(サービス受権者)は65歳以上、第2号は40歳〜64歳。

保険料と徴収法。第一号は八幡町で集める。税額に応じて5段階。夫婦は2人分を。無年金・無収入でも保険料は払う。本人が払えないと世帯主や配偶者が納付義務。全国平均2915円。特別対策00年4月〜9月まで無徴収。10月から01年9月までの1年半は半額。01年10月から本来の保険料。3年毎見直し、4月値上がり。(3年7ヶ月経過)

第2号は国民年金保健や健康保険に上乗せ徴収。本人負担額は国保で月約1280円、組合健保で同1965円(月収の0.88%)政管健保で1550円(月収の0.95%)、二分の一を国保は公費で、健保の場合は事業主が負担。家族も第2号、保険料は医療保険から。生活保護者も保険料、必要経費として収入から控除。

1年間滞納すると、介護を受けようとするとき全額自己負担し後で請求して払い戻し。

1年半滞納すると、保険給付の一部か全額不受滞納保険料分に給付当て(相殺)

2年以上滞納すると、保険給付の減額(9割→7割=3割負担)、高額介護サービス費の不支給。

減免制度

 

再質問(予定):この質問はしなかった。

    保険料減免市町村の数とその実施をした理由について

    利用料減免市町村の数とその実施をした理由について

12月八幡町定例会 川上朝史議員の一般質問(2003年12月17日)
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