2003年12月議会(八幡町議会としては最後の定例会)

川上朝史議員の一般質問

1.国民健康保険被保険者証の未発行者について。

  8月末で38名あった未発行者をどう扱われるのか。

2.介護保険について

1号被保険者で滞納はないか。

3.医療について

差額ベッド・人工透析・長期入院者について

 

1.      国民健康保険被保険者証の未発行者について。

(8月末で38名あった未発行者をどう扱われるのか。)

季節は冬に入り風邪を引く人も増えてきました。もしかかったならば、早めに医者へ行きこじらせない様に気をつけなければなりません。高齢者の方は特にインフルエンザの予防接種を必ず打ってほしいものです。さて、その医療を受ける際の命の保証・命綱となる「保険証」のことで質問します。先の9月議会で、国民健康保険税の滞納者への「短期保険証」、「資格証明書」の発行はされているのか、との質問を行いましたところ、武藤住民生活課長は、「現在、“資格証明書”は発行しておらず、滞納者は分納の約束を取り付けて“短期保険者証”を発行しており、8月末の時点での対象者は60人いて、そのうち短期保険者証の発行者は22名。残りの38名は未発行。その未発行のうち6名は居所不明。」と答弁をされました。これら未発行の38名の人々やその家族はこの寒い冬の日々をどう過されるのでしょう。保険証がないからといって病院へも行かずに病をこじらせ取り返しのつかないことになってしまった、などということは決してあってはならないことです。今現在の状況をお答えください。

60世帯が健康保険証未交付に!(10月現在)
   (8月の38世帯からさらに増える!この寒い冬をどう過すのか?)

武藤篤住民生活課長

 合併の関係もございまして10月に保険証の更新を行っております。この時点で、過年度分の滞納世帯が130世帯ございました。こうした世帯について保険証の発行についての相談案内の文書を送りまして、いろいろ事情を聞く中で、70世帯につきましては短期の被保険者証を発行を行ってきております。残り60世帯のうち8世帯は居所不明ということでございますので実質は52世帯が保険証が未交付になっております。


再質問

 保険料は計画的に払えるよう担当者が相談を重ねる。保険証は渡す。安心して医療が受けられるよう、そのようにはなりませんか。短期保険証の発行者22名について、減免制度について、国の「法定減額」、市町村の「申請減免」はどうなっていますか。

実は私の妻が昨日「網膜はく離」の手術をしました。岐阜大学病院で4時間かかりました。最初に症状を訴えたのは3日ほど前で2日目にはもう右目の下半分が見にくいと言い出しました。目以外に体の不調でかかった内科医に至急眼科へかかるよういわれ、かかった眼科では即入院をするよういわれ翌日の昨夜には手術でした。もう少し我慢して、病院へ行かなかったら右目は失明に至る所でした。幸い私は保険証を持っており妻に病院へ行く時にそれを持たせましたが、今私が質問しました未発行の38名の方々の御家族の中に目の不調を訴えられた方が出た場合はどうなるでしょうか。保険証がないため病院へ行くのが遅れ、取り返しのない事態になる気がします。特に子どもを抱える世帯などのことを思うと、余計にその重大さを考えさせられます。


2.介護保険について(1号被保険者で滞納はないか。)

(介護サービスを受けられない人はいないか。保険料の減免について)

介護保険は65歳以上の1号被保険者の方は無年金の方でも無収入の方でも一生保険料を払い続けるという制度です。先の9月議会での「65歳以上の1号被保険者で月の年金が15000円以下の人や無年金の方の納入状況はどうか」との私の質問に、山口健康福祉課長は、「65歳以上の保険者の方の保険料の収納率は、13年度は99.6%、14年度は99.8%となっている。滞納した場合、罰則例によって扱ったものはないし、一年半滞納された場合ついても、そういったような例はない。訪問をした時に、いろいろ説明を加えて話し合いの中で解決したというケースも多分にある」と答弁されました。これは率にすれば0.4から0.2%の未納率ですがその方達の中に、介護保険のサービスを受けられうる状況にある・あるいは受けなければならない方達が含まれていないでしょうか。あわせて最近の収納率と滞納者数を伺います。

減免については、山口健康福祉課長は「死亡・重大な障害を受けもしくは長期間入院をしたことにより収入が著しく減少をした時と、生計をしている者が収入が事業または業務の休廃、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき、事由が発生した日から支払能力が回復するまでに1年間以内の期間を限度として行う減免割合がある。100%、50%、25%と、いうような3つの割合である。」といわれました。この制度の適用を受けてみえる方はあるのかを伺います。

 

参考資料:介護保険の認定(6段階)・・介護の手間がどれだけかかるかによる。認定審査会で決定

介護度   サービスの限度額()

要支援    6,150  要介護1 16,580  要介護2 19,480

要介護3  26,750  要介護4 30,600  要介護5 35,830

上記の限度額内なら一割負担。超える部分は全額負担。

申し込み 「居宅サービス計画作成依頼届出」が必要。本人が作っても良いが一般的にはケアーマネージャー(在宅看護支援センター・指定居宅介護支援事業者)に依頼

サービス 訪問看護・訪問介護(ヘルパー)・通所介護(ディーサービス)・通所リハビリ

認定期間:6ヵ月(状態不安定の場合は3ヵ月)(最初の更新後の認定期間はだいたい1年間。

実施主体は広域連合。40歳以上全員加入、第1号被保険者(サービス受権者)は65歳以上、第2号は40歳〜64歳。

保険料と徴収法。第一号は八幡町で集める。税額に応じて5段階。夫婦は2人分を。無年金・無収入でも保険料は払う。本人が払えないと世帯主や配偶者が納付義務。全国平均2915円。特別対策00年4月〜9月まで無徴収。10月から01年9月までの1年半は半額。01年10月から本来の保険料。3年毎見直し、4月値上がり。(3年7ヶ月経過)

第2号は国民年金保健や健康保険に上乗せ徴収。本人負担額は国保で月約1280円、組合健保で同1965円(月収の0.88%)政管健保で1550円(月収の0.95%)、二分の一を国保は公費で、健保の場合は事業主が負担。家族も第2号、保険料は医療保険から。生活保護者も保険料、必要経費として収入から控除。

1年間滞納すると、介護を受けようとするとき全額自己負担し後で請求して払い戻し。

1年半滞納すると、保険給付の一部か全額不受滞納保険料分に給付当て(相殺)

2年以上滞納すると、保険給付の減額(9割→7割=3割負担)、高額介護サービス費の不支給。

減免制度

 

再質問

    保険料減免市町村の数とその実施をした理由について

    利用料減免市町村の数とその実施をした理由について


3.          医療について

(差額ベッド料・人工透析(夜間)・長期入院について)

 体調が思わしくないのに、病院にも十分かからずにいて、いよいよ我慢できなくなって病院へ走りこんだら,即、入院といったケースをよく聞きます。その際、患者や家族は入院する手続きをし部屋を大部屋、個室などと決めます。そして〆日が来ると請求が来てその時、医療費の負担と共に個室など特別室の料金(差額ベッド料)を払います。その際、患者はその特別室に入った料金を請求されない場合がありますが、どのような時でしょうか。お答えください。

 

 次に、私達は何気なく小便をしております。これは腎臓の機能によって血中の水分や老廃物を体外に出す作用によるもので、この小便が1週間でないと確実に死ぬと言います。今、糖尿病の増加なども手伝い腎臓の機能が働かない人が増えています。それらの人は人工腎臓による人工透析を週3回行っています。中央病院での利用者数・症状の現状を伺います。

 

また、長期入院者は180日(6ヵ月)たつと出て行かなければならないといいます。これは何時からで、なぜそうなるのかお答えください。

 

参考資料:差額ベッド(特別室)

厚生省の通知(昭和59年9月22日・1974年)

◎患者からの希望は請求される。◎治療上の場合は請求されない。◎患者の同意署名必要。

【請求できないケース】

    抗がん剤などの使用で免疫力が低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上必要

    集中治療や著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末医療の患者=同上

    特別室への入院が緊急を要し患者の選択でない場合(病状を経過観察し、空きを待つ

【患者の同意があれば請求できる】

    痴呆・いびきがひどい患者=迷惑防止目的だけでは治療上の必要があると言えぬ

    感染症の患者=感染を防ぐ理由だけでは治療上の必要といえぬ

 

人工透析

尿が一週間出ないと確実に死ぬ。人工の血液透析が患者を救う(腎臓の働き5%以下)。日本透析医学会の統計で現在約二十三万人の腎不全の透析患者。患者の85%が血液透析受ける(19万5500人)。年間1万人づつ増加。

郡上の5万人に当てはめると、1年に4人増える勘定で。5年で20人。新しい中央病院で10床増やしても5年で一杯になります。若い働ける患者さんも見えるようであれば夜間の透析も考慮されるべきでしょうか。新病院への入口問題。新町を抜けて新栄町から病院へ行くとおり道が狭いので路上駐車などあると救急車の出入りなど心配です。提起しておきたいと思います。

血液透析:週三回(月水金か火木土、午前の部・午後の部、夜間)軽い人(おしっこが少しは出る)で3時間半。普通4時間から5時間。一生受けなければならない。血液中の老廃物・水分を体重が増えた分だけ取り除く(引く)。二本の太い畳針を動脈側から一本、静脈側へ一本刺し、血液を外の機械(ダイアライザー)で透析液と交差させ透析しきれいにして静脈を通じて体内へ返す。許容増加分は体重の5%。静脈にシャント手術をして機械に血液を導く量を確保。患者の自己管理項目:塩分、水分、カリウム、リンの制限。週末は体重増える。患者増加。(糖尿病から来る腎臓病増える。糖尿病潜在患者100万人。1972年透析患者を身体障害者に認定「人工腎臓整備5ヵ年計画」で治療費の心配なく透析が。)

最近の動き:昨年4月、外来透析の診療報酬を大きく引き下げれれた。透析時間が四時間から五時間未満(84.3%)の診療報酬が22,000円から19,600円(11%)引き下げに。食事(透析食)代630円が保険外に。8%の施設で廃止、80%が患者負担に。5.3%は負担なしで。

 

現在、郡上中央病院では40名の血液維持透析患者と4名の腹膜透析患者(月に1〜2回通院)。日曜以外毎日。広報誌「和」(やわらぎ)に血液毒素と心の毒素除去に努力。人工透析室は臨床工学士1名、看護師9名、合計10名。ベッド数20を病院移転後は30台に増やす。

 

参考資料:長期入院

入院が180日越えると、保険から支払われる入院基本料が15%切り下げられた。多くの病院が患者から徴収に。(中央病院:1200円/日=36,000円/月)