川上朝史議員:
3番目に介護保険利用状況と減免制度について質問します。
介護保険制度は3年前の2000年4月から始まりました。40歳から64歳までの医療保険に加入している人を二号保険者と呼び、65歳以上の方を一号保険者と呼び、一号・二号すべての国民から保険料を取ります。この議場にいる方は全員、また親がご健在ならばその親もすべて加入しています。この介護保険制度は、保険料収入で5割、税金で5割を負担し運営されています。最初、9月までの6ヶ月間は保険料が無料でした。10月よりは保険額の半分を一年間納めました。そして1年経った2001年10月からは正規の保険料を治めることになりました。来月の10月で丸2年がたちます。2年経とうとしている今の郡上広域連合での介護保険の状況について質問します。
まず、65歳以上の一号保険者の中で、月1万5000円以下の低い年金しか受けていない人、そして無年金の方々の保険料の納入状況はどうか、について伺います。
次に一年間滞納をした場合には罰則があるといいます。また1年半滞納された場合は更なる罰則があるといいますがどんな罰則であり、該当者はあるのかどうかを伺います。
さらに、保険料がどうしても払えない人のための減免制度を適用されている方はみえるのでしょうか。
◎山口幸男健康福祉課長:介護保険について、結構たくさん質問がございましたので順に答えていきます。65歳以上の保険者の方の保険料が納められているかについては、13・14年度の収納率を調べてきております。13年度は99.6%、14年度は99.8%となっております。ただ、納められない15万以下の方につきましては、ちょっと僕もその辺がですね、だいたい額をみますと生活保護というのがございますが、これの段階の、数値的に置き換えますと、そういった事になりまして、こういった方が果たしてこの中におられるのかということも、ちょっと懸念されることもございます。そのような事もあるんですが、いづれにしても、今のような収納率の経過がありますので参考にしていただきたいと思います。それから、滞納整理をする中で、払いたくても払えないというような方の声が、これ介護保険ご承知のように郡上広域でやっておられまして、町村も対応についてはそれぞれ各町村でお手伝いをしておるわけですが、そういった声は聞いていないと、介護保険課もそんなことを言っておられます。それから一年間滞納をした場合の罰則はどうなのかということですが、これについても先ほど川上議員がおっしゃったように、いろいろなその中で費用の9割が支払われるということもございますが、今までにこの罰則例によって扱ったものはないということです。ちなみに一年半滞納された場合ついても、そういったような例はないと聞いてきました。一時的に差し止めといった、そのような処置をするといった、一年半の滞納については、そのような内容になっていますが、訪問をした時に、いろいろ説明を加えて話し合いの中で解決したというケースも多分にあるそうですので、結果的にはそういった例はないということでございます。それから職員が直接滞納者の所へ出向いてお話をするということですが、向うから払えないので何とかという声が割と少ないということは、階層区分におきましても第3段階以上の方の未納の方、その方が非常に多いそうでございます。こういった方については、ある程度所得もあるというようなこともありまして、行ってくれば貰ってこれるという、先ほど滞納状況もいいましたが、1年間以内の方が殆どを占めておられまして、何ヶ月という方も多いわけで、そのようなわけで極力整理ということに努めておるという現状でございます。
大体、話をしたと思いますが、あと、1つだけ、減免のことが確か落ちとったと思いますのでお答えを申し上げたいと思います。ご承知のように災害によりですね、住宅や家財その他財産について著しい損害を受けた時と、これはあるわけでして、また生計を主にしているものが死亡・重大な障害を受けもしくは長期間入院をしたことにより収入が著しく減少をした時と、生計をしている者が収入が事業または業務の休廃、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したときと、それからあと行方不明で生死が不明のとき。
それから事由が発生した日から支払能力が回復するまでに1年間以内の期間を限度として行う減免割合があるわけです。これは100%、50%、25%と、いうような3つの割合がございます。現在は国の示している介護保険の減免基準に、これ郡上郡全部がそうですが、それの方向を取っておりますので今後県下の状況、そういったことを見ながらいろいろそういった面についての考えはしていこうかなということで思っております。これは介護保険課の状況を聞いて、また八幡町についての介護保険のこともありますので、そういったことで状況を調べたということでございますので宜しくお願いします。